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あいリーガル司法書士事務所
大阪の司法書士・土地家屋調査士事務所です。
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    相続登記の登録免許税の免税措置

    令和7年3月31日まで延長中 (1)相続により「土地」を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 (2)不動産の価額が100万円以下の「土地」に係る登録免許税の免税措置
    2024年9月16日
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    代表取締役の住所非表示措置の申出

    令和6年10月1日制度開始 申立てを行うには、就任(重任)など代表取締役の住所が登記事項となる登記と同時に行う必要があります。 非表示とすることによって、登記事項証明書では代表取締役の住所を証明できなくなります。 代表取締役の住所に変更があ...
    2024年9月16日
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    相続登記の義務化

    令和6年4月1日制度開始 相続によって不動産を取得した人は、その相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政罰)の制裁の可能性があります。令和6年4月1日よ...
    2024年4月21日
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