住所氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日開始)
不動産の所有者(共有者)は、住所・氏名が変更した日から2年以内に所有権登記名義人住所・氏名変更登記をすることが義務付けられます。
(義務違反には、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。)
法務局の職権による住所氏名変更登記(スマート変更登記)
住所氏名変更登記の義務化の負担軽減のため、令和8年4月1日から、所有者(共有者)がこの変更登記申請をしない場合であっても、事前に検索用情報の申出をした人については、法務局の登記官が「住基ネット情報」を検索し、これに基づいて、法務局が職権で所有権登記名義人住所・氏名変更登記を行うことができようになります。
検索用情報
・氏名のふりがな
・生年月日
・メールアドレス
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